裁決書によると、男性は73年から3年間、旧甲西町(現湖南市)の町立岩根小で体育を教えた古澤康雄さん。01年秋に悪性胸膜中皮腫と診断され、翌年4月に56歳で死亡した。妻弥恵子さん(61)は05年、同基金県支部に公務災害認定を請求したが、支部は「体育館は新しく、石綿が散乱する状況ではなかったし、体育館での勤務時間も限られていた」として「公務外(公務に起因しない)」と認定。審査請求(不服申し立て)を受けた県支部審査会も追認し、弥恵子さんが審査会に再審査を請求していた。
中央審査会は3月29日付裁決で、体育館は使用頻度が高く、天井にボールが何度も当たり、相当量の石綿が飛散していた▽床に落ちた石綿も再飛散していた▽住居や近隣で石綿は使われていなかった▽男性は体育担当で体育館に長時間滞在していた−−などと判断。古澤さんの疾病は同校体育館における勤務を通じて石綿にさらされたことが原因と認定し、支部と支部審査会の判断を取り消した。支部は近く、裁決に従って公務上災害と認定する。
遺族を支援する大阪じん肺アスベスト弁護団の山上修平弁護士は「教職員の石綿被害問題に突破口を開く画期的な裁決。石綿は1960〜70年代に多くの学校で使用されており、当時の教職員や子どもたちにも今後、発症の可能性がある。その場合に適切に対応できるよう、国は早急に対策を取るべきだ」と話している。【安部拓輝、南文枝】
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